家族葬、葬儀の事なら大阪市生野区 東成区のナニワ祭典へ

株式会社 縁(ゆかり)グループ
ナニワ祭典

〒544-0033   大阪市生野区勝山北4丁目1番26号

生野区、東成区を中心に大阪市内で幅広く家族葬を行っております。
主な業務地域
大阪全域 生野区 東成区 城東区 鶴見区 天王寺区 平野区
東大阪市 八尾市 尼崎市 神戸市 奈良県 

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葬儀費用にお困りの方悩まないで!

ここでは、生活保護受給者の葬儀についてよくあるご質問をご紹介します。

生活保護を受給しているのですが、葬儀費用がない場合は
どうしたらいいの?

どうぞお気軽にご相談ください。

葬祭扶助の適用について、詳しくご説明いたします。
生活保護を受けているからといって葬儀ができないわけではありません。
大切な家族が亡くなられたときの悲しい気持ちは皆同じです。
悩まずにご相談ください。

どのような場合に葬祭扶助が受けれますか?

以下の通りです。

多くの方が、生活保護を受けていた方が、亡くなられた場合に葬祭扶助が適用されると思われている方が多いのですが、葬祭扶助とは、喪主になられる方が生活保護を受給していないと申請ができません。
あくまでも喪主となられる方が事情があり葬祭費が出せない場合に限り、申請することができます。
生活保護を受給していた方が亡くなり、喪主様になる方が生活保護を受給されていない場合、又は預貯金、保険など財産がある場合は葬祭扶助は適用されません。
詳しくは、ナニワ祭典へお問合せください。

家族や親戚、周りの人に生活保護を受給していることを
知られたくないのですが…。

安心してください。
秘密は厳守いたします。

皆様、個々に知られたくない事情など色々あると思います。
ご安心ください。当社スタッフは、すべてにおいて秘密お厳守いたします。

葬祭扶助の手続きはどうしたらいいの?

当社スタッフとご一緒に受給先役所の担当者様に
申請に行きます。

お気軽にご相談ください。
葬祭扶助の適用については、詳しくご説明いたします。
生活保護を受けているからといって葬儀ができないわけではありません。
悩まずにご相談ください。
各都道府県役所の定められた金額の支給を受け、葬儀を行うことができます。

費用はどのくらい払えばいいの?

葬祭扶助費用範囲内であれば費用は一切頂きません!

葬儀にかかる費用は、役所より直接当社へお振り込みいただくので、費用は頂きません。
但し、自宅以外の場所(公民館、会館等)で執り行う場合は、会館使用料がかかる可能性があります。

詳しくは、お問合せください。

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受け付けております。
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