家族葬、葬儀の事なら大阪市生野区 東成区のナニワ祭典へ

株式会社 縁(ゆかり)グループ
ナニワ祭典

〒544-0033   大阪市生野区勝山北4丁目1番26号

生野区、東成区を中心に大阪市内で幅広く家族葬を行っております。
主な業務地域
大阪全域 生野区 東成区 城東区 鶴見区 天王寺区 平野区
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葬儀信託について

銀行に預金をしているお金は、亡くなられたときに凍結されてしまいます。そんな時、家族のために葬儀費用を残していてもご家族様にはその思い通りに預金通帳より引き出すことができない可能性があります。
また、生前にすべての内容を法律の専門家に立ち会いのもと決めておくと安心していただけるはずです。
葬儀の会員など解約して手元に費用がある方などにも葬儀信託をお勧めします。
葬儀の会員は葬儀費用の積み立てはできますが、それが葬儀費用のすべてではなくトラブルを起こすことも少なくありません。
葬儀信託はその葬儀費用全てを預け入れることができます。またしっかりと事前に決めておくことで追加費用やトラブルなどの心配もなくなります。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

相談したい時はどうしたらいいの?

どうぞお気軽にお問合せください

葬儀生前信託についてご不明点がございましたら、どうぞお気軽に弊社までお問合せください。

葬儀施行時に追加料金は発生しないの?

追加料金はございません。
生前予約契約と同じ金額での施行となります。

生前予約契約に基づきご契約いただいた内容で葬儀を行いますのでご家族様からの追加オプションを希望されない限り一切の費用が掛かりません。
ただし、消費税の増税や、市場物価価値の変動に関しましては、変動があったとき、ナニワ祭典より通知が郵送されます。

葬儀社や信託会社が倒産したときはどうなるの?

お預かりする葬儀費用は法律によって完全に守られております。

お客様がお預けいただく葬儀費用については、信託の法律によって守られておりますので、全額お客様のお手元に返還されますので安心して預けていただくことができます。

葬儀が終わったときどのように支払えばいいの?

法律の専門家が内容を確認し葬儀費用の払い出し手続きを行います。

葬儀予約契約していただいた内容通りの葬儀が行われたのかを法律の専門家に確認していただいて、契約通りの内容で葬儀が施行されたことが確認できたら信託会社よりナニワ祭典に払い出しが行われます。

葬儀後に預けていた費用に残金が発生したら?

預けていた葬儀費用の残金は法律上の法定相続人に返還されます。

葬儀費用の精算後残金は法定相続人に全額返還されます。

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